松本零士は自分の作品をパクったのか?

例の「大ヤマト」のパチンコの判決に関して。今回の裁判に至るまでの流れが分かり易いです。

「宇宙戦艦ヤマトパチンコ」事件〜著作権 損害賠償等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜

今回の裁判の概要。争点とかそれぞれに対する裁判所の判断とか。3番目の争点の裁判所の判断がいわゆる「ありふれた表現」として新聞で話題になった部分ですね。大事なのはそこだけじゃなかったのに。
翻案権っていうのは毎日新聞によるとこういうことらしいです。

◇翻案権
 音楽を編曲したり、本を脚色したり、映画化するなどして二次的著作物を作る行為を「翻案」と呼び、著作権法27条は著作権者に翻案権の独占を認めている。最高裁判例は「著作者の許諾無しで二次著作物の利用が許されるのは、本質的な特徴を感じさせない態様に限られる」として、二次著作物から元の著作物が分かる場合、翻案権の侵害になるという見解を示している。

毎日新聞 2004年3月24日 東京夕刊
http://www.mainichi-msn.co.jp/yougo/archive/news/2004/03/20040324dde041020074000c.html

今回の場合二次著作物(大ヤマト)から元の著作物(宇宙戦艦ヤマト)が分かろうが分かるまいが、そもそも西崎から東北新社に翻案権は譲渡されてないよってことになったので、東北新社には訴える権利が無えよ。ってことらしい。
(はてブから)